HOSPITALITY TRUST CO., LTD. — TOKYO, SINCE 2010

Works

横浜市南区|相続した9区画の月極駐車場、把握できなかった契約を整備

04 Minami-ku, Yokohama
ご相談のきっかけ
相続で月極駐車場を引き継いだものの、現地から離れた場所にお住まいで、お仕事もされているため、ご自身での維持管理が難しい状況でした。駐車場経営のご経験もなく、相続手続きを担当した司法書士からのご紹介で当社にご相談いただきました。
物件種別
月極駐車場・全9区画
ご契約内容
月極駐車場の管理受託(相続物件)
現在の状況
全9区画稼働中

相続で引き継がれた駐車場は、毎月の入金は確認できるものの、契約の中身が十分に把握できない状態でした。


先代が自主管理されていたため、利用者様との契約書が確認できない区画が複数あり、なかには口約束でご利用されている方もいらっしゃいました。誰が、どのような条件で利用しているのかを、まず整理する必要がありました。

当社では各利用者様へ、相続による所有者変更のご案内と契約内容の確認を進め、改めて契約書を取り交わして、利用者様ごとの契約条件を書面で明確にしました。あわせて除草剤の散布など、遠方にお住まいのオーナー様に代わって現地の維持管理にも対応しています。

現在も全9区画の稼働が続いています。オーナー様からは「駐車場から離れた場所に住んでおり、仕事もしているため、不動産会社に任せることができて助かった」とのお言葉をいただきました。

その後、オーナー様が売却をご検討された際には、売却に関するご相談にも対応しました。

Point

相続税や遺産分割への準備がされていても、相続後の契約管理や現地対応まで整理されているとは限りません。特に自主管理されていた物件では、契約書の所在や利用条件を改めて確認し、管理体制を整えることが最初の仕事になります。当社では税理士・司法書士と連携し、相続に関するご相談から、引き継いだ後の管理、そして売却まで、物件の状況に応じてお手伝いしています。

管理会社の変更や空室のお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談・お見積りは無料です。内容にご納得いただいたうえでご判断ください。

賃貸管理委託ご相談フォームへ
← 実績一覧へ戻る
電話で相談 無料相談フォーム